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退職代行で会社を辞めたいけれども利用に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に「損害賠償」という言葉を聞くと、辞めたら本当に請求されるのではないかと心配になってしまいます。
本当にこのサービスで退職で大丈夫なんでしょうか…
しかし、結論から言うと、退職代行を利用したことだけが原因で損害賠償請求をされることはほぼありません。労働者には退職の自由が保障されているからです。
とはいえ、まったくリスクがないわけではありません。入社直後の退職で会社に実害が出た場合や、重要な業務を抱えたままの突然の退職など、ごく稀なケースでは損害賠償が認められた事例もあります。
この記事では、退職代行と損害賠償に関する正しい知識をお伝えしながら、安心して退職代行を利用するためのポイントについても詳しく解説していきます。

退職代行サービスを利用して退職することに不安を感じる方は多いと思います。特に「損害賠償請求をする」という言葉を聞くと、大きな不安を感じてしまいますよね。
しかし、退職代行を利用して退職すること自体は適法な行為です。退職代行は単に退職の意思表示を代行するだけのサービスであり、これだけを理由に損害賠償が請求されることはほとんどありません。
労働者には職業選択の自由が憲法で保障されています。また、民法第627条1項では、期間の定めのない労働契約において、労働者はいつでも退職の申し入れができ、2週間後には退職できると定められています。
このように退職は労働者の基本的な権利なのです。就業規則で「1ヶ月前に申し出ること」などと定められていても、法律で認められた2週間ルールが優先されます。つまり、会社が就業規則で労働者の退職を制限することはできないのです。
退職は本来誰にでも自由にできるものなんです
そもそも退職代行は、あなたの代わりに退職の意思表示をするだけのサービスです。代理人が意思表示をすることは法律で認められていますので、何ら違法性はありません。
会社が「損害賠償」という言葉を持ち出すのは、多くの場合、従業員の退職を思いとどまらせるための脅し文句に過ぎません。実際に損害賠償請求を行うためには、会社側が具体的な損害の内容と金額を立証しなければなりません。
単に「従業員が辞めると困る」「人手が足りなくなる」といった一般的な支障は、損害賠償の対象とはなりません。なぜなら、これは会社が通常想定しておくべきリスクだからです。
また、損害賠償が認められるためには、退職する従業員に故意または重大な過失があったことも必要です。正当な権利である退職を行使しただけでは、そのような過失があったとは認められません。
実態はほぼ脅し文句で本当に訴えるということはないでしょう。
仮に会社が損害賠償請求を行おうとしても、実際の法的手続きは簡単ではありません。裁判を起こすには、弁護士費用や訴訟費用などの多額の費用がかかります。
また、裁判には長い時間がかかり、社内の人員も対応に追われることになります。さらに、本当に請求が認められるかどうかは裁判所の判断次第です。会社側が勝訴する保証はありません。
そのため、ほとんどの企業は、退職した従業員に対して損害賠償請求を行うことはありません。仮に請求したとしても、それにかかる労力や費用に見合う結果を得られる可能性は低いことを、企業側もよく理解しているのです。
もちろん、後述する特殊なケースでは損害賠償が認められる可能性もありますが、それは退職代行サービスを利用したこと自体が原因ではなく、別の要因によるものです。通常の退職であれば、損害賠償を過度に心配する必要はありません。

退職代行を利用した退職で損害賠償が発生することは極めて稀ですが、まったくないわけではありません。ただし、そのような場合でも、退職代行サービスの利用自体が原因なのではなく、在職中の行動や特殊な状況が影響している点に注意が必要です。
退職による損害賠償の具体例として、以下のような判例があります。これは従業員の欠勤と退職により、会社が取引先との契約を解除せざるを得なくなり、損害が発生したというケースです。
【事案の概要】
(1) Y社は、A社と結んだ期間3年のビルインテリアデザイン契約を履行するため、常駐担当者Xを新たに採用し配置した。ところが、Xが、入社間もなく病気を理由に欠勤し辞職したことから、A社との契約は解約された。そこでYは、1,000万円の得べかりし利益を失ったとして、Xと交渉の上、月末までに200万円を支払う旨の念書を取り付けた。しかし、これが履行されなかったため、その履行を求めて提訴したもの。
(2) 東京地裁は、ⅰ)経費を差し引けば実損額はそれほど多額ではないこと、ⅱ)労務管理に欠ける点があったこと、ⅲ)Xの対応にも問題があることなどを勘案し、3分の1の70万円と5分の遅延損害金の支払いを命じたもの。なお、判決は、確定した。
引用)厚生労働省 ケイズインターナショナル事件(H04.09.30東京地判)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/taisyoku/jisyoku.html
この判例を見ると不安に感じる方もいるかもしれませんが、これは単なる退職ではなく、会社の重要な契約に関わる従業員が突然欠勤・退職したことで具体的な損害が発生したという特殊なケースです。
この事案は退職トラブルであり退職代行が原因ではありませんのでご注意ください。
退職で損害賠償が発生するといっても、このような話であり、単に退職代行を使ったら即、損害賠償が発生するなんてことは現実的にはありえません。
もし自分が会社で特別な立場にいて、退職によって会社に具体的な損害が発生する可能性がある場合は、慎重に検討する必要があります。そのような場合は、一般的な退職代行サービスを利用する前に、弁護士に相談することをお勧めします。
しかし、このような事例は非常に稀なケースです。以下のような一般的な状況では、損害賠償の対象とはなりません。
・退職によって一時的に業務が回らなくなる
・新しい従業員の採用や教育にコストがかかる
・退職者の育成に投資した時間や費用が無駄になる
これらは会社が通常想定しておくべきリスクであり、損害賠償の根拠とはなりません。
損害賠償という言葉を聞くと退職に躊躇してしまいがちですが、会社は従業員がいつか退職することを前提に事業運営をしなければなりません。これは法律で定められた労働者の権利であり、会社の義務でもあるのです。
自由に辞めていけない会社なんてありえません。
労働者には職業選択の自由が保障されており、期間の定めのない雇用契約では2週間前の予告で退職できます。有給休暇の取得を考慮すれば、実質的にはより短期間での退職も可能です。
そのため、よほど重要な案件を一人で抱えていて、引継ぎも全くできない状態での突然の退職でない限り、損害賠償が認められることはありません。むしろ、一人の従業員の退職で深刻な影響が出るような状況を作り出してしまった会社側のマネジメントに問題があると言えるでしょう。

これまで説明してきたように、退職代行の利用だけで損害賠償が発生することはほとんどありません。ただし、より安全に退職するために、いくつかの準備をしておくと良いでしょう。万が一のトラブルを未然に防ぐことができます。
退職を考えるに至った背景には、多くの場合、会社側にも問題があるものです。パワハラやセクハラ、理不尽な要求、過度な長時間労働、異常な職場環境など、会社側の問題点があれば、それらを具体的に記録しておくことをお勧めします。
例えば、上司からの暴言や嫌がらせ、不当な業務命令などがあれば、日時や内容を記録し、できれば証拠も残しておきましょう。メールやメッセージのやり取り、録音データなども有効な証拠となります。
このような記録があれば、会社側は安易に損害賠償を持ち出すことは難しくなります。なぜなら、訴訟になった場合に会社側の違法行為や不当な対応が明るみに出るリスクがあるからです。会社の評判が傷つくことを恐れる企業は、むしろ穏便に事を収めようとするでしょう。
あくまでこの内容は非常時の話であり、通常の退職代行でこのようなことを求められるわけではありません。
突然の退職で引継ぎができないことは、会社側にとって大きな問題となる可能性があります。これだけを理由に損害賠償が認められることは稀ですが、退職後に会社から度重なる問い合わせを受けるなど、面倒なトラブルに発展する可能性があります。
可能であれば、以下のような内容を含む引継ぎ書を作成しておくと良いでしょう。
・担当業務の一覧と具体的な手順
・取引先や関係者の連絡先
・重要な書類やデータの保存場所
・定期的な業務の実施時期やスケジュール
・トラブル発生時の対応方法
ただし、精神的な問題や深刻な体調不良で働くことすら困難な場合は、無理して引継ぎ書を作成する必要はありません。そのような場合は、その事情を退職代行業者に伝え、適切なアドバイスを受けましょう。
無理のない範囲で常識的な引継ぎ資料を用意しておくことがポイントです
退職代行サービスを利用する際に不安な点がある場合は、必ず事前に退職代行業者に相談しましょう。特に以下のような場合は、詳しく状況を説明することをお勧めします。
・会社から損害賠償を示唆されている
・重要な案件や機密情報を扱っている
・会社との間でトラブルが発生している
・健康上の理由で急な退職を考えている
多くの退職代行業者は豊富な経験を持っており、あなたの状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれるはずです。また、必要に応じて弁護士への相談を勧められることもあります。不安な点は一人で抱え込まず、専門家に相談することで適切な対応方法を見つけることができます。

退職代行サービスを利用して退職する際に、損害賠償のリスクを心配される方は多いと思います。しかし、退職は労働者の基本的な権利であり、退職代行を利用したことだけを理由に損害賠償が認められることはほとんどありません。
多くの場合、会社が持ち出す「損害賠償」という言葉は、退職を思いとどまらせるための脅し文句に過ぎません。実際に損害賠償請求を行うためには、会社側が具体的な損害を証明する必要があり、そのための法的手続きにも多大な費用と時間がかかります。
ただし、入社直後の退職で会社に実害が生じた場合など、極めて稀なケースでは損害賠償が認められる可能性もあります。そのため、以下のような対策を取っておくと安心です。
・会社側の問題点を記録しておく
・可能な範囲で引継ぎ書を作成する
・不安な点は退職代行業者に事前相談する
これらの準備をしておけば、より安全に退職代行サービスを利用することができます。会社は従業員がいつか退職することを前提に事業を行わなければならず、通常の退職に対して損害賠償を請求することはできません。
不安なことは退職代行業者に相談してみてください。
退職に不安を感じる方も多いと思いますが、退職は労働者の正当な権利です。必要に応じて退職代行サービスを利用し、新しい一歩を踏み出すことを躊躇う必要はありません。
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